倫理要項


原則

(1)人間としての平等と尊厳

 人は、出自、人種、国籍、性別、年齢、宗教、文化的背景、社会経済的地位、あるいは社会に対する貢献度いかんにかかわらず、すべてかけがいのない存在として尊重されなければならない。

(2)自己実現の権利と社会の責務

 人は、他人の権利を侵害しない限度において自己実現の権利を有する。社会は、その形態の如何にかかわらず、その構成員の最大限の幸福と便益を提供しなければならない。

(3)ワ−カ−の職責

 ソ−シャルワ−カ−は、日本国憲法の精神にのっとり、個人の自己実現、家族、集団、地域社会の発展を目ざすものである。また、社会福祉の発展を阻害する社会的条件や困難を解決するため、その知識や技術を駆使する責務がある。

クライエントとの関係

(1)クライエントの利益の優先

 ソ−シャルワ−カ−は、職務の遂行に際して、クライエントに対するサ−ビスを最優先に考え、自己の私的な利益のために利用することがあってはならない。また、専門職業上の知識や技術が、非人間的な目的に利用されないよう自戒する必要がある。

(2)クライエントの個別性の尊重

 ソ−シャルワ−カ−は、個人・家族・地域・社会の文化的差異や多様性を尊重するとともに、これら差異あるクライエントに対しても、同等の熱意を持ってサ−ビスや援助を提供しなければならない。

(3)クライエントの受容

 ソ−シャルワ−カ−は、クライエントをあるがままに受容し、たとえクライエントが他者の利益を侵害したり、危害を加える恐れのある場合であっても、未然に事故を予防し、決してクライエントを拒否するようなことがあってはならない。

(4)クライエントの秘密保持

 ソ−シャルワ−カ−は、クライエントや関係者から情報を聴取する場合も、業務遂行上必要な範囲にとどめ、プライバシ−保護のためクライエントに関する情報を第三者に提供してはならない。もしその情報提供がクライエントや公共の利益のため必要な場合は、本人と識別できる方法を避け、できれば本人の承認を得なければならない。

機関との関係

(1)所属機関と綱領の精神

 ソ−シャルワ−カ−は、常に本倫理綱領の趣旨を尊重しその所属する機関、団体が常にその基本精神を遵守するよう留意しなければならない。

(2)業務改革の責務

 ソ−シャルワ−カ−は、所属機関、団体の業務や手続の改善、向上を常に心がけ、機関、団体の責任者に提言するようにし、仮に通常の方法で改善できない場合は責任ある方法によって、その趣旨を公表することができる。

(3)専門職業の声価の保持

 ソ−シャルワ−カ−は、もし、同僚がクライエントの利益を侵害したり、専門職業の声価を損うようなことがある場合は、その事実を本人に指摘したり、本協会に対し規約第7条に規定する措置をとることを要求することができる。

行政・社会との関係

(1)専門的知識・技術の向上

ソ−シャルワ−カ−は、常にクライエントと社会の新しいニ−ズを敏感に察知し、クライエントによるサ−ビス選択の範囲を広げるため自己の提供するサ−ビスの限界を克服するようにし、クライエントと社会に対して貢献しなければならない。

(2)専門的知識・技術の応用

ソ−シャルワ−カ−は、その業務遂行によって得た専門職業上の知識を、クライエントのみならす、一般市民の社会生活上の向上に役立てるため、行政や政策、計画などに積極的に反映させるようにしなければならない。

専門職としての責務

(1)専門性の維持向上

 ソ−シャルワ−カ−は、同僚や他の専門職業家との知識経験の交流を通して、常に自己の専門的知識や技能の水準の維持向上につとめることによって、所属機関、団体サ−ビスの質を向上させ、この専門職業の社会的声価を高めなければならない。

(2)職務内容の周知徹底

 ソ−シャルワ−カ−は、社会福祉の向上をめざす専門職の業務や内容を一般社会に周知させるよう努力しなければならない。この場合、公的な場での発言が個人としてのものか、専門職としての立場によるものかを明確にする必要がある。

(3)専門職の擁護

 ソ−シャルワ−カ−は、実践を通して常にこの専門職業の知識、技術、価値観の明確化に努める。仮にもこの専門職が不当な批判を受けることがあれば、専門職の立場を擁護しなければならない。

(4)援助方法の改善向上

 ソ−シャルワ−カ−は、同僚や他の専門職業家の貢献や業績を尊重し、自己や同僚の業績やサ−ビスの効果、効率について常に検討し、援助方法の改善、向上に心がけなければならない。

(5)同僚との相互批判

 ソ−シャルワ−カ−は、同僚や他の専門職業家との間に業務遂行の方法に差異のあることを容認するとともに、もし相互批判の必要がある場合は、適切、妥当な方法、手段によらなければならない。

1986426日 日本ソ−シャルワ−カ−協会